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6977:日抵抗器:社内調査委員会の調査結果および特別損失の計上に関するお知らせ

各

令和 7 年 4 月 28 日

位

会
社
名 株式会社日本抵抗器製作所
代表取締役社長 木 村
準
(コード番号 6977 東証スタンダード)
問合せ先
社長室 室長 木矢村 隆
TEL(0763)62-8125
社内調査委員会の調査結果および特別損失の計上に関するお知らせ
当社は、令和 7 年 2 月 10 日付「不正行為の発覚および令和 6 年 12 月期決算発表の延期
に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社連結子会社である株式会社日本抵
抗器大分製作所(以下「当該子会社」といいます。)の元従業員による現金の私的流用に関
しまして、外部の弁護士、税理士を含めた社内調査委員会を組織し、本件の全容解明と原
因の究明を行うとともに、再発防止策について検討を進めてまいりました。
当社は本日、社内調査委員会より本件に関する調査報告書を受領いたしました。また、
当該調査報告書の調査結果および再発防止策に係る提言を踏まえて、再発防止策を策定い
たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.社内調査委員会の調査結果
社内調査委員会の調査結果につきましては、添付の「調査報告書(開示版)」をご覧くだ
さい。
2.再発防止策について
当社は、社内調査委員会の調査結果を真摯に受け止め、同委員会の提言を踏まえ、以下
のとおり再発防止策を進めてまいります。
(1)コンプライアンス研修の実施
当該子会社での内部統制の手続きは社内に周知されていたものの、管理者の管理意識
が希薄であったため、手続きが遵守されていなかった。
このため、以下を目的としてコンプライアンス研修を実施する。
 内部統制システムを構築し運用する目的とその重要性を理解する。
 各業務プロセスの統制について、各自の役割を再認識する。
 管理者に対しては管理意識の醸成を図る。
(2)子会社の業務プロセスの見直し
当該子会社においては、支払いの元となる請求書、領収書などの支払い手続きのルー
ルが不明確で、証憑も適切に整理されていなかった。
1

このため、以下の対策を行う。
 銀行振込・口座引落・現金支払い済み経費精算・法人クレジットカードの使
用・出張旅費精算については電子的な承認手続きに切り替えて、総務部長の
承認後でないと支払いができないようプロセスの見直しを行う。
 月次決算の際には、元帳の預金残高と銀行の預金残高の照合及び元帳の支払
手形残高と手形管理ソフトの未決済手形残高の照合を行い、総務部長も確か
める。
 銀行振込および小切手による出金を元帳に仕訳入力後、元帳の預金残高と銀
行の預金残高を照合し、証憑とともに総務部長が確かめる。
 月次決算の際に、総務部長は支払証憑について適切に整理されていることを
確かめる。
 更に出金先のトレースを容易にするために、支払方法を小切手又は手形の振
り出しから「でんさい」又は銀行振込に順次変更していく。
(3)当社による当該子会社に対するモニタリングの強化
当該子会社の経理状況が親会社である当社から十分モニタリングされていなかった。
このため、次の対策を行う。
 社内会計監査について、元帳の支払手形の金額と手形ソフト上の未決済金額
との照合や、元帳の預金残高と銀行の預金残高照合を追加し、その他の出金
にかかわる各科目についても証憑突合を行う等の監査内容の見直しを行う。
 ネットバンクのユーザーに当社の経理担当者を追加し、入出金やでんさいの
照会が行えるようにし、随時モニタリングが可能な体制とする。また会計シ
ステムも同様に当社の経理担当者が随時照会できるようにシステムを変更す
る。
 内部通報制度の周知が不十分であったため、当該子会社の従業員は不正や法
令違反を発見しても通報しづらい面があった。不正や法令違反を通報した従
業員の保護を図るためにも通報先は当社の総務部として、従業員に対して周
知徹底を図るようにする。
3.特別損失の計上および連結業績に与える影響
本件発生の期間は平成 31 年 2 月から令和 6 年 12 月であり、私的流用総額は 1 億 5,770
万円であります。
その影響額全額を令和 6 年 12 月期までに貸倒引当金繰入額として特別損失に計上いたし
ます。そのうち 5,860 万円は令和 6 年 12 月期の特別損失に計上する予定です。
以

2

上

令和 7 年 4 月 28 日
株式会社日本抵抗器製作所
代表取締役

木村

準

殿
株式会社日本抵抗器製作所
社内調査委員会
委員長

森

悦夫(取締役)

委員

魚

孝浩(取締役)

委員

木矢村

委員

中山

光孝(財務管理部長)

委員

中山

知康(中山知康法律事務所)

委員

白岩

勇治(白岩税理士事務所)

隆(社長室

室長)

調査報告書(開示版)
当社社内調査委員会(以下「当調査委員会」といいます。
)は、当社連結子会社である株式
会社日本抵抗器大分製作所(以下「当該子会社」といいます。)の元従業員(以下「当該元従
業員」といいます。)による現金の私的流用(以下「本件」といいます。)に関し、本件の事
実経過解明を行うとともに、再発防止策の検討を進めてまいりましたので下記のとおりご報
告申し上げます。
記
1.調査及び公表に関する制約
本件に関しては、当調査委員会の調査と並行して、当該子会社において当該元従業員に対
し、当社顧問弁護士を通じ刑事告訴を行い、現在警察による捜査が行われていることから調
査結果の公表に関して一定の制約があり、当調査委員会として本調査報告書(開示版)に記
載できる範囲について一定の制限が存在するという点にご留意ください。
2.調査結果の報告
当調査委員会による調査結果は以下のとおりです。
(1) 本件の概要
当該元従業員は平成 31 年 2 月から令和 6 年 12 月まで 6 年間で総額 1 億 5,770 万円の現金
を着服しておりました。銀行印を押印できる環境を悪用し現金を引き出し経理上は虚偽の仕
訳処理を行っておりました。
当該元従業員は経理業務を単独で担当しており、銀行印を使える環境にあったことが不正
に至った直接の原因であります。内部統制上の手続きとして銀行印は総務部長の保管となっ
1

ていましたが、当該元従業員が保管していたために、不正に銀行印が使用され現金の出金が
可能となっていたものであります。
(2)当該元従業員が得た金員の使途
現在、警察による捜査中でありますので、本件により当該元従業員が得た金員の使途につ
いては、警察の捜査に委ねたいと思っております。
(3)組織的関与ないし社内協力者の有無、類似する事象の有無等
本件に関し、当調査委員会は当社を含め連結子会社の従業員に対してアンケートを実施
し、他の不正の有無及び類似する事象の有無について確認することとし、当該子会社につい
ては全従業員、国内の会社については管理職及び経理関連従業員、在外子会社については日
本から出向している管理職を対象といたしました。その結果、これらの者が本件に協力した
事実は確認できませんでした。従いまして、当調査員会は当該子会社における組織的関与や
社内協力者の存在はなかったものと判断いたします。
また、当調査委員会は、当該子会社以外にも類似の事象が存在しないかを確認するため、
当社及び連結子会社の調査を行った結果、本件以外で同様の事象は確認されませんでした。
(4)原因分析
本件の原因は、当該子会社の経理業務を当該元従業員が単独で行っていたことにあり、本
来当該元従業員の上長である総務部長が決裁責任者として監視・監督を行うべきところ、当
該元従業員への過度な信頼により、内部統制が機能していなかったことが原因であります。
3.再発防止策
本件に対する再発防止策として下記の内容を提言いたします。
(1)コンプライアンス研修の実施
当該子会社での内部統制の手続きは社内で周知されていたものの、管理者の管理意識が
希薄であったことが、今回の不正が発生した主な一因である。
このため、以下を目的としてコンプライアンス研修を実施すべきである。


内部統制システムを構築し運用する目的とその重要性を理解する。



各業務プロセスの統制について、各自の役割を再認識する。



管理者に対しては管理意識の醸成を図る。

(2)子会社の業務プロセスの見直し
当該子会社においては、支払いの元となる請求書、領収書などの支払い手続きのルール
が不明確で、証憑も適切に整理されていなかった。
このため、以下の対策を行う。
2



銀行振込・口座引落・現金支払い済み経費精算・法人クレジットカードの使
用・出張旅費精算については電子的な承認手続きに切り替えて、総務部長の承
認後でないと支払いができないようプロセスの見直しを行う。



月次決算の際には、元帳の預金残高と銀行の預金残高の照合及び元帳の支払手
形残高と手形管理ソフトの未決済手形残高の照合を行い、総務部長も確かめ
る。



銀行振込および小切手による出金を元帳に仕訳入力後、元帳の預金残高と銀行
の預金残高を照合し、証憑とともに総務部長が確かめる。



月次決算の際に、総務部長は支払証憑について適切に整理されていることを確
かめる。



更に出金先のトレースを容易にするために、支払方法を小切手又は手形の振り
出しから「でんさい」又は銀行振込に順次変更していく。

(3)当社による当該子会社に対するモニタリングの強化
当該子会社の経理状況が親会社である当社から十分モニタリングされていなかった。
このため、次の対策を行う。


社内会計監査について、元帳の支払手形の金額と手形ソフト上の未決済金額と
の照合や、元帳の預金残高と銀行の預金残高照合を追加し、その他の出金にか
かわる各科目についても証憑突合を行う等の監査内容の見直しを行う。



ネットバンクのユーザーに当社の経理担当者を追加し、入出金やでんさいの照
会が行えるようにし、随時モニタリングが可能な体制とする。また会計システ
ムも同様に当社の経理担当者が随時照会できるようにシステムを変更する。



内部通報制度の周知が不十分であったため、当該子会社の従業員は不正や法令
違反を発見しても通報しづらい面があった。不正や法令違反を通報した従業員
の保護を図るためにも通報先は当社の総務部として、従業員に対して周知徹底
を図るようにする。
以

3

上