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4923:COTA:株主優待制度に関する補足説明資料

2022年1月28日(金)

株主優待制度に関する
補足説明資料

【証券コード4923】

■株主優待制度の目的と追加する新制度について
当社では、株主様に対して事業内容及び製品への理解促進を目的に「株主優待制度」を設けており、年に1回、
所有株式数に応じて自社製品をお届けしております。
【現行の株主優待制度の概要】
毎年3月末日現在において100株以上(1単元以上)を所有している株主様を対象に、株主優待品として自社製品
をお送りしており、所有株式数に応じて内容もボリュームアップいたします。

・この度、上記株主優待制度に加え、以下の制度を導入いたします。

(1)長期保有優遇制度 (2)株主優待に関する権利の停止制度
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■(1)長期保有優遇制度について①
昨今の株式市場において短期志向・長期志向の株式売買が行われるなか、長期にわたり当社の事業活動をご支援
いただいている株主様へ感謝の意を表すために 「長期保有優遇制度」を導入いたします。
対象となる株主様には、現行の株主様ご優待品のほか、当社トイレタリーのトップブランドであり2021年5月に発売
いたしました新製品 「コタクチュール」もご選択いただけます。
【長期保有優遇制度の対象となる株主様】
毎年、3月末日現在の株主名簿に記録された株主様のうち、過去3年間の3月末日時点及び9月末日時点の株主名簿に、
同一の株主番号で所有株式数が100株以上であることが記録されている株主様

(注)「所有株式数が100株に満たない場合」や「同一の株主番号で記録されていない場合」は対象とはなりません。
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■(1)長期保有優遇制度について②
・対象となる株主様は、髪の状態やお悩み等に応じて下記の3つのコースからお選びいただけます。

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■(2)株主優待に関する権利の停止制度① -非正規販売対策-
当社では、製品のブランド価値の低下を招くとともに、お取引先美容室の業績及び消費者の皆さまにも悪影響を与える
ことから、インターネット等による当社製品の販売を非正規販売として位置づけ、完全否定するための対策を進めており
ますが、これらを含めた当社の考え方や事業内容等へのさらなる理解促進及び共有を目的に、「株主優待に関する
権利の停止制度」を導入いたします。
【非正規販売に対する考え方】
・ 非正規販売とは、当社のお取引先美容室を経由しないインターネットや小売店等での当社製品の販売のことです。
・ 「美容室専売品」である当社のシャンプーやトリートメント、整髪料等は、美容室でのカウンセリングを通じた対面による店舗
販売を前提とした製品です。当社が非正規販売を放置すれば美容室の店舗販売に対するモチベーションが低下し、その
結果、 美容室で当社製品が売れなくなり、当社の業績に多大な影響を与えることに繋がると判断しております。
・ 特に、インターネットでは、当社製品の偽造品が販売されるという問題まで発生しており、当社といたしましても製品の品質や
性能等の保証ができないことから、非正規販売は当社製品のブランドイメージを損なう重要な課題であると認識しております。
・ これらの状態を放置すれば、美容室だけではなく、結果として、消費者の皆さまにも悪影響を与えることになることから、当社
では、創業当時より非正規販売対策に徹底して取り組んでおります。また、非正規販売対策が当社の着実な成長の一因にも
なっており、株主優待を含む株主様への充実した還元も可能になっていると認識しております。

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■(2)株主優待に関する権利の停止制度② -概要-
以下の非正規販売(転売)を当社が確認した場合、株主様のご意思のもとで行われたとみなし、当該株主様の翌年度の
株主優待に関する全ての権利を停止いたします。ご理解とご協力をお願いいたします。

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5

(ご参考)よくあるご質問①
■株主優待制度のQ&A(1/3)
質問

回答

1

選択できる各コースの
違いを教えてください。

「コタ アイ ケア コース」は毛髪のケアを目的としたコースで、パーマやカラー等で髪に
1ダメージを感じている方におすすめです。「コタセラ スパ コース」は頭皮ケアを目的とした
1コースで、フケ、かゆみ、細毛等が気になる方におすすめです。「コタクチュール コース」
1は長期保有優遇制度の対象となる株主様のみがご選択いただけるコースとなっており、
1髪・頭皮を総合的に補修できるコースです。

2

長期保有者に該当するか
3月末日時点及び9月末日時点の株主名簿に、同一の株主番号にて100株以上の所有
否かの基準を教えてくださ 1が連続7回以上記録されていることが基準となります。所有株式数が100株未満で株主1
い。
1名簿に記録されている場合は、長期保有の条件である株主名簿の連続記録の基準には
1該当いたしません。

3

株式を3年以上続けて100
株以上を所有しているが、
その期間中に所有株式数
が変動している場合はい
くら相当の株主優待品を
もらえることになりますか。

お受取りになる株主優待品については、直近の3月末日現在の所有株式数で決定いた
1します。なお、金額に換算いたしますと、以下のとおりとなります。
(ご参考)100株以上・・・・・5,000円~ 8,000円相当の自社製品
111111500株以上・・・・・8,000円~12,000円相当の自社製品
1111111,000株以上・・ 12,000円~15,000円相当の自社製品
1111112,000株以上・・ 15,000円~19,000円相当の自社製品
1111113,000株以上・・ 19,000円~24,000円相当の自社製品
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(ご参考)よくあるご質問②
■株主優待制度のQ&A(2/3)
質問

回答
翌年度の株主優待に関する権利は停止しますが、翌々年度に権利は復活いたします。
1なお、今後の株主優待品の転売状況によっては、停止期間の見直しを検討する可能性
1があります。

4

転売等を行った場合、ど
のくらいの期間、株主優
待に関する権利が停止さ
れるのですか。

5

さまざまな方法で転売された株主様を特定しますので、翌年度の権利発生日までに当社
株主優待品に関する権利
1の株式を再度所有された場合でも、株主優待に関する権利は停止いたします。
が停止した場合、一度、
すべての株式を売却した
うえで、再購入すれば権
利は復活するのですか。

6

株主優待に関する権利の
総会決議が必要となる配当といった法的な制度とは考え方が異なり、株主優待制度は1
停止は、株主平等の権利 1会社側で自由に設計ができる任意制度であることから、制限を設けた株主優待制度と1
に反しないのですか。
1いたしました。当該制度は平等にすべての株主様が対象となることに加え、そのなかで1
1当社の事業活動に著しい影響を与える「非正規販売」に抵触された株主様の権利のみを
1制限するものです。

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(ご参考)よくあるご質問③
■株主優待制度のQ&A(3/3)
質問
7

回答

株主様のご意思のもとで行われたとみなしますので、翌年度の株主優待に関する全ての
私(株主)が知らないとこ
ろで、贈答者が勝手に転 1権利を停止いたします。当社の株主優待制度は株主様お一人お一人の善意によって支
売していた。それでも権利 1えられておりますが、非正規販売(転売)が拡大しますと、株主優待制度の廃止について
1も検討せざるを得ない事態となります。本制度の趣旨をご理解いただくとともに、贈答先
は停止するのですか。
1につきましてもご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

本資料に関するお問い合わせ先

コタ株式会社
広報・IR部 西村充弘
〒613-0036 京都府久世郡久御山町田井新荒見77

E-mail : ir@cota.co.jp
TEL:0774-44-4923 FAX:0774-44-1590

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