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8522:名古屋銀:「株式分割」ならびに株式分割に伴う「定款の一部変更」及び「株主優待制度の変更」に関するお知らせ
2025 年4月 22 日
各 位
会 社 名 株式会社 名古屋銀行
代表者名 取締役頭取 藤原 一朗
(コード番号:8522 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 執行役員経営企画部長 飯田 篤
(TEL.052-951-5911)
「株式分割」ならびに株式分割に伴う「定款の一部変更」及び
「株主優待制度の変更」に関するお知らせ
当行は、2025 年4月 22 日開催の取締役会において、
「株式分割」ならびに株式分割に伴う「定款の一部変更」
及び「株主優待制度の変更」を行うことについて決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1.株式分割について
(1)株式分割の目的
株式分割を行うことにより、当行株式の投資単位当たりの金額(最低投資金額)を引き下げ、当行株式
に投資しやすい環境を整えることで、当行株式の流動性を高め、投資家層の更なる拡大を図ることを目的
とするものです。
(2)株式分割の概要
①分割の方法
2025 年9月 30 日(火曜日)最終の株主名簿に記録された株主の所有する普通株式1株につき、3株の
割合をもって分割いたします。
なお、今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。
②分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数
今回の分割により増加する株式数
株式分割後の発行済株式総数
株式分割後の発行可能株式総数
16,455,487 株
32,910,974 株
49,366,461 株
150,000,000 株
③分割の日程
基準日公告日(予定)
基準日
効力発生日
2025 年9月 12 日(金曜日)
2025 年9月 30 日(火曜日)
2025 年 10 月1日(水曜日)
2.株式分割に伴う定款の一部変更について
(1)変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第 184 条第2項の規定に基づき、2025 年 10 月1日(水曜日)をもって、
当行定款第5条の発行可能株式総数を分割比率に合わせて変更いたします。
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(2)変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
現行定款
(下線は変更箇所を示します)
変更後定款
第5条(発行可能株式総数)当銀行の発行可能株 第5条(発行可能株式総数)当銀行の発行可能株
式総数は、5千万株とする。
式総数は、1億5千万株とする。
(3)変更の日程
取締役会決議日
効力発生日
2025 年4月 22 日(火曜日)
2025 年 10 月1日(水曜日)
3. 株式分割に伴う株主優待制度の変更について
(1)株主優待制度の変更の目的
当行は、株主の皆さまの日頃のご支援に感謝するとともに、当行株式への投資魅力を高める目的で株主
優待制度を実施しておりますが、今般の株式分割を踏まえ、株主さまにより長期的に当行株式を保有して
いただけるよう、2026 年3月 31 日を基準日とする株主優待制度から実施内容を変更いたします。
なお、2025 年3月 31 日を基準日とする株主優待制度は、現行の内容を適用いたします。
(2)株主優待制度の変更の内容
①現行の株主優待内容(基準日:3月 31 日 年1回)
保有株式数
継続保有期間
優待内容
100 株以上
―
地元特産品を掲載したギフトカタログ(3,000 円相当)
500 株未満
500 株以上
―
地元特産品を掲載したギフトカタログ(5,000 円相当)
②変更後の株主優待内容(基準日:3月 31 日 年1回)
継続保有期間
保有株式数※1
優待内容
※2・3・4
300 株以上
1年以上
地元特産品を掲載したギフトカタログ(3,000 円相当)
1,000 株未満
1,000 株以上
1年以上
地元特産品を掲載したギフトカタログ(5,000 円相当)
1,500 株未満
1,500 株以上
1年以上
地元特産品を掲載したギフトカタログ(10,000 円相当)
※1 2025 年 10 月1日に予定している1対3の株式分割後の株数にて表示しております。
※2 継続保有期間1年以上とは、毎年3月 31 日を基準日として、当行株主名簿(3月 31 日及び
9月 30 日基準)
に同一の株主番号かつ 300 株以上の保有記録で3回以上連続して記録されてい
ることを指します。
※3 同一の株主番号の連続性が中断した場合(株主名簿記録後に当行株式を全て売却し再度当行株
式を購入した場合や相続等)は、継続保有の要件を満たさないものといたします。
※4 2026 年3月 31 日を基準日とする株主優待制度から実施内容を変更いたしますが、2026 年3月
31 日基準の株主優待については、同一の株主番号かつ 300 株以上の保有記録で 2025 年9月 30
日及び 2026 年3月 31 日基準の当行株主名簿に連続して記録されている株主さまを対象といた
します。
以 上
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